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2026年03月17日

【大安吉日 人事のコラムVol.12】4月から6月の残業に注意!中小企業を圧迫する「社会保険料(算定基礎)」の落とし穴と対策

本日は大安吉日に加え、「一粒万倍日」と「寅の日」が重なる大変縁起の良いトリプル開運日です!特に寅の日は「使ったお金(投資)がすぐに戻ってくる」と言われ、会社への投資や組織づくりを見直すのにぴったりの日とされています。貴社の人材への想いや投資が万倍にも実を結ぶことを願って、ヒューマンソリューションから人事のヒントをお届けします。


4月に入ると、新年度の業務がスタートして現場が慌ただしくなる時期ですね。 売上が伸びて現場が忙しくなるのは喜ばしいことですが、経営者様や総務人事の担当者様は、この「4月から6月の残業時間」に少し警戒する必要があります。

なぜなら、この3ヶ月間の残業代が、向こう1年間の「社会保険料」を決定する基準になってしまうからです。この仕組みを知らずに春先の業務を放置していると、会社も社員も損をする事態に陥ります。

 

算定基礎届の仕組みを知らずに起こる失敗事例

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、毎年7月に年金事務所へ提出する「算定基礎届」によって決定されます。これは、4月・5月・6月に支払われた給与の平均額(標準報酬月額)を算出し、その年の9月以降の社会保険料を決定するという非常に重要な手続きです。

ここでよくある失敗が、「春先の繁忙期による保険料の高止まり」です。例えば、特定のプロジェクトや新年度の準備で4月から6月に残業が集中し、いつもより給与の支給額が5万円高くなったとします。すると、年金事務所は「この人は毎月これくらいの給与をもらっているんだな」と判断し、高い基準で社会保険料を決定します。その後、7月以降に仕事が落ち着いて残業がゼロになり、給与が元の額に戻ったとしても、決定された高い社会保険料は翌年の8月まで丸1年間引き落とされ続けることになります。

社会保険料は労使折半(会社と社員で半分ずつ負担)です。つまり、春先に無理な残業をさせてしまうと、会社は無駄な法定福利費を1年間払い続けることになり、社員も「残業していないのに保険料ばかり高くて手取りが減った」と不満を抱えることになります。誰も得をしない失敗事例です。

 

社会保険料の無駄を防ぐ労務管理のステップ

もちろん、必要な業務やお客様の都合による残業をゼロにすることはできません。しかし、意図的に業務をコントロールすることで、この落とし穴は回避できます。

 

1. 急ぎでない業務は7月以降に意図的に後ろ倒しする

4月から6月の間に発生する業務の中で、「本当に今やらなければならないこと」と「後でも良いこと」を管理職や現場のリーダーと精査してください。社内のレイアウト変更、急ぎではないマニュアルの作成、データの整理といった業務は、算定基礎の期間が過ぎた7月以降にスケジュールをずらすだけで、残業代を抑えることができます。

2. 特定の社員に業務が偏らないよう平準化を図る

仕事ができる特定の優秀な社員にばかり業務が集中し、その社員だけが春先に連日残業をしているケースは非常に危険です。チーム全体でタスクを共有し、残業が少ない社員に業務を分散(平準化)させることで、一人当たりの突出した標準報酬月額の跳ね上がりを防ぐことができます。

3. クラウドシステム等で春先の労働時間をモニタリングする

「誰がどれくらい残業しているか」を月末にタイムカードを回収するまで把握できない状態では、対策の打ちようがありません。クラウド型の勤怠管理システムなどを導入し、リアルタイムで労働時間をモニタリングできる環境を整えてください。特定の社員の残業が増えてきたら、すぐに現場にアラートを出せる体制が必要です。

【本日のまとめ】 社会保険料の負担は、中小企業の経営を圧迫する非常に重い固定費です。単に「残業を減らせ」と号令をかけるだけでなく、算定基礎という法律の仕組みを理解した上で、戦略的に業務量をコントロールすることが求められます。業務の平準化やITシステムの導入による労務管理の最適化について課題を感じた際は、実務に強い専門家のアドバイスを活用することをおすすめいたします。


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